家賃が払えない

住宅確保給付金 


種別

資金

担い手

内容

離職等によって住居を喪失しているか、喪失のおそれのある方に、3ヶ月間を限度に住居確保給付金の支給を行うとともに、就労支援員による就労支援等を行います。

相談先

中区 社会福祉課 053-457-2051
東区 社会福祉課 053-424-0173
西区 社会福祉課 053-597-1118
南区 社会福祉課 053-425-1460
北区 社会福祉課 053-523-3111
浜北区 社会福祉課 053-585-1147
天竜区 社会福祉課 053-922-0018
いずれも、月~金 8:30~17:15

詳しくは

子供の未来応援国民運動サイト「生活困窮者住居確保給付金」