自立に向けた経済的支援

児童扶養手当


種別

資金

担い手

対象になる人

国内に住所があり、子どもを養育監護しているひとり親家庭の親、親に代わってその子どもを養育している人

概要

子どもが18歳になって最初の3月末まで、一定の障害を持つ子どもの場合は20歳未満まで、手当が支給されます。

内容

申請者及び扶養義務者等の所得額や子どもの数などによって、支給額が決定されます。※返済は不要です。
次のいずれかに該当する子どもを養育監護しているひとり親家庭の親、養育者
※父母が離婚(事実婚の解消を含む)、父か母が死亡/一定の障害を持つ、父か母の生死が明らかでない、父か母(内縁の父母を含む)が1年以上保護義務を怠っているとされている、または拘禁されている子ども、未婚の母、父と母に養育されないでいる、父か母が保護命令を受けた子ども

条件

対象外:父か母、養育者に養育されなくなった場合、児童福祉施設等に入所している場合、母子家庭ならば父、父子家庭ならば母と生計が同じ場合、父か母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計が同じ場合。
※前年の所得が一定額以上の場合には、制限により一定期間支給対象とはなりません。

相談先

浜松市各区の社会福祉課へ
中区 社会福祉課 053-457-2035
東区 社会福祉課 053-424-0175
西区 社会福祉課 053-597-1157
南区 社会福祉課 053-425-1463
北区 社会福祉課 053-523-2893
浜北区 社会福祉課 053-585-1121
天竜区 社会福祉課 053-922-0023
いずれも、月~金 8:30~17:15

詳しくは

浜松市子育て情報サイト「児童扶養手当とは」